健康保険の被扶養者として認定されるための要件の一つに、年収が130万円未満であることという収入要件がありますが、この要件に変更はありますか。
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更新日:2024年1月24日
お答えします
健康保険の被扶養者の認定について、収入要件の変更はありません。
なお、年収が130万円未満であっても、4分の3基準または4要件を満たした場合は、厚生年金保険・健康保険の被保険者となります。
4分の3基準および4要件については、こちら(適用拡大の実施により、短時間労働者に対する厚生年金保険・健康保険の被保険者資格の取得要件はどのようになりますか。)をご覧ください。