学生は、4分の3基準に該当していても、学生という理由のみをもって健康保険・厚生年金保険の被保険者とならないのですか。
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更新日:2022年6月13日
お答えします
学生であっても、適用事業所に使用され4分の3基準を満たす場合は、正社員等と同様に一般被保険者として健康保険・厚生年金保険の被保険者となります。
4分の3基準については、こちら(私は、パートタイマーとして勤務しています。社会保険に加入する義務はありますか。)をご覧ください。