「ねんきん定期便」に表示されている標準報酬月額が、私が保存している給料明細の支払額と違っているのですが、どうしてですか。
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更新日:2023年5月12日
お答えします
標準報酬月額は、実際に支払われている報酬の金額と異なる場合があります。
標準報酬月額は、毎年、7月1日現在で使用される事業所において、同日前3カ月間(4月、5月、6月、いずれも支払基礎日数17日(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日)以上)に受けた報酬の総額をその期間の総月数で除して得た額を報酬月額として決定します。これを定時決定といい、その年の9月から翌年の8月まで使用します。
また、報酬が昇給・降給等で固定的賃金に変動があり、継続した3カ月間(いずれも支払基礎日数17日(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日)以上)に受けた報酬総額を3で除して得た額が従前の標準報酬の基礎となった報酬月額と比べて「著しく高低を生じた場合」※において、定時決定を待たずに標準報酬月額を改定します。これを、随時改定といい、その年の8月まで使用します(ただし、その年の7月以降に改定された場合は、翌年の8月まで使用します)。
なお、標準報酬月額に「誤り」がある場合は、「年金加入記録回答票」に必要事項を記入し、提出してください。
「年金加入記録回答票」の様式等、詳細は、「年金加入記録に「もれ」や「誤り」があった場合」をご覧ください。
※変動月からの3カ月間に支給された報酬(残業手当等の非固定的賃金を含む)の平均月額に該当する標準報酬月額とこれまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた場合