定時決定(算定基礎届)
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更新日:2024年11月29日
算定基礎届事務説明【動画】・ガイドブック(令和6年度)
算定基礎届の記入・提出ガイドブック(令和6年度)(PDF 2,602KB)
1.概要
健康保険・厚生年金保険の被保険者および70歳以上被用者の実際の報酬と標準報酬月額との間に大きな差が生じないように、事業主は、7月1日現在で使用している全被保険者の3カ月間(4月、5月、6月)の報酬月額を算定基礎届により届出し、厚生労働大臣はこの届出内容に基づき、毎年1回標準報酬月額を決定し直します。これを定時決定といいます。
決定し直された標準報酬月額は、9月から翌年8月までの各月に適用されます。
2.手続き時期・場所および提出方法
届出用紙の発送
届出用紙(算定基礎届)は、6月中旬以降順次、事業所あてにお送りします。この届出用紙には、5月中旬頃までに届出された被保険者の氏名、生年月日、従前の標準報酬月額等を印字しています。
二以上の事業所に勤務する方に関する届出用紙は、6月中旬以降順次、選択事業所を管轄する事務センターから別途お送りします。
提出時期
毎年7月10日まで(10日が土曜または日曜の場合は翌営業日が提出期限となります。)
提出先
提出方法
電子申請、電子媒体(CDまたはDVD)、郵送、窓口持参
郵送の場合は、算定基礎届送付時に同封している返信用封筒をご使用ください。
留意事項
「被保険者報酬月額算定基礎届総括表」(右図)は、令和3年3月に廃止されましたが、電子媒体申請に使用する「電子媒体届書総括票」は継続して提出が必要です。
3.届書様式・添付書類
届書様式
健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額算定基礎届/厚生年金保険 70歳以上被用者算定基礎届(エクセル)
※エクセルファイルはご利用の端末の設定により印刷位置がずれる場合があります。印刷の前に余白設定やレイアウトを確認し、印刷してください。
添付書類
年間報酬の平均で算定する場合
定時決定のため、4月~6月の報酬月額の届出を行う際、年間報酬の平均で算定するとき
(様式2)保険者算定申立に係る例年の状況、標準報酬月額の比較及び被保険者の同意書等(エクセル)
※エクセルファイルはご利用の端末の設定により印刷位置がずれる場合があります。印刷の前に余白設定やレイアウトを確認し、印刷してください。
4.標準報酬月額の決定方法
毎年、7月1日現在で使用される全被保険者について、同日前3カ月間(4月、5月、6月、いずれも支払基礎日数17日以上※)に受けた報酬の総額をその期間の総月数で除して得た額を報酬月額として標準報酬月額を決定します。
※特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日以上
提出対象者
算定基礎届の提出の対象となるのは、7月1日現在のすべての被保険者および70歳以上被用者です。
ただし、以下の(1)から(4)のいずれかに該当する方は、算定基礎届の提出が不要です。
(1)6月1日以降に資格取得した方
(2)6月30日以前に退職した方
(3)7月改定の月額変更届を提出する方
(4)8月または9月に随時改定が予定されている旨の申し出を行った方
- 上記(3)および(4)の方については、算定基礎届の報酬月額欄を記入せず、空欄としたうえで、備考欄の「3.月額変更予定」に〇を付してご提出ください。
- 電子媒体申請および電子申請の場合は、上記(3)および(4)の方を除いて作成してください。
- 上記(4)の方について、随時改定の要件に該当しないことが判明した場合は、速やかに算定基礎届をご提出ください。
5.短時間就労者の定時決定(平成18年度から実施)
短時間就労者※の定時決定は、次の方法により行われます。
※短時間就労者とは、パートタイマー、アルバイト、契約社員、準社員、嘱託社員等の名称を問わず、正規社員より短時間の労働条件で勤務する方をいいます。
(1)4月、5月、6月の3カ月間のうち支払基礎日数が17日以上の月が1カ月以上ある場合
該当月の報酬総額の平均を報酬月額として標準報酬月額を決定します。
(2)4月、5月、6月の3カ月間のうち支払基礎日数がいずれも17日未満の場合
3カ月のうち支払基礎日数が15日以上17日未満の月の報酬総額の平均を報酬月額として標準報酬月額を決定します。
(3)4月、5月、6月の3カ月間のうち支払基礎日数がいずれも15日未満の場合
従前の標準報酬月額にて引き続き定時決定します。
6.特定適用事業所に勤務する短時間労働者の定時決定
短時間労働者※の定時決定は、4月、5月、6月のいずれも支払基礎日数が11日以上で算定することとなります。
1カ月または2カ月は支払基礎日数が11日以上で、他は11日未満の場合は、11日以上の月の報酬月額の平均額をもとに決定します。
3カ月とも支払基礎日数が11日未満の場合は、従前の標準報酬月額で決定します。
※「特定適用事業所」「任意特定適用事業所」または「国・地方公共団体に属する事業所」に勤務する、通常の労働者の1週間の所定労働時間または、1月の所定労働日数が4分の3未満である方で、以下の(1)から(3)のすべてに該当する方が対象です。
(1)週の所定労働時間が20時間以上あること
(2)所定内賃金が月額8.8万円以上であること
(3)学生でないこと
短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大の概要等は、下記リンクをご覧ください。