Q.年金手帳や基礎年金番号通知書をなくしたのですが、再発行はできますか。

ページID:140030-118-243-552

更新日:2022年12月5日

A.お答えします

令和4年4月から、年金手帳は基礎年金番号通知書に切り替わりました。
そのため、年金手帳をなくした場合、基礎年金番号通知書をなくした場合、いずれの場合も基礎年金番号通知書を再発行します。

お手続き

年金を受給している方

年金を受給している方は、年金証書が基礎年金番号通知書の代わりとなりますので、基礎年金番号通知書の再発行は必要ありません。年金証書が手元にない方は「年金証書・年金額改定通知書・振込通知書の再交付を希望するとき」をご覧ください。

国民年金や厚生年金保険に加入している(加入していた)方

国民年金や厚生年金保険に加入している方、過去に加入していたことのある方の再発行に必要なお手続きや届書については「基礎年金番号通知書や年金手帳を紛失またはき損したとき」をご確認ください。

共済組合のみ加入の方

共済組合のみ加入の方は、お手続きに必要な用紙を送付しますので、「ねんきんダイヤル」にお電話ください。お手続きに必要な用紙は、お近くの「年金事務所」にも備え付けてあります。

交付方法

基礎年金番号通知書を再交付する際は、原則、日本年金機構で管理している住所あてに送付しています。
窓口での交付は、申請者※がご本人であることが確認できる身分証明書等を年金事務所に持参した場合に限り、可能です。
※申請者とは、基礎年金番号通知書再交付申請書に氏名が記載された方です。
また、ご本人が申請できない場合でも、次の代理人の方に限り窓口交付が可能です。

  • 社会保険労務士、社会保険労務士の代理の方
  • 法定代理人(法定代理人であることがわかる書類の持参が必要です)
  • 事業主、事業主の代理の事務員(事業主を通じて申請書を提出されたもの)