基礎年金番号通知書や年金手帳を紛失またはき損したとき
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更新日:2023年10月2日
1.手続き内容
基礎年金番号通知書や年金手帳を紛失またはき損したとき、または届出によらず、住民基本台帳ネットワークの異動情報に基づき氏名の変更が行われたときは、個人番号または基礎年金番号を記載した申請書を提出し、基礎年金番号通知書の再交付を申請することが可能です。
2.手続き時期・場所および提出方法
被保険者が基礎年金番号通知書再交付申請書を提出します。
提出時期
基礎年金番号通知書や年金手帳を紛失またはき損したとき、または届出によらず、住民基本台帳ネットワークの異動情報に基づき、氏名の変更が行われたとき
提出先
- 国民年金第1号被保険者または任意加入被保険者の場合
お近くの年金事務所(郵送の場合は事務センター)または住所地の市区町村役場 - 厚生年金保険または船員保険の被保険者の場合
勤務する事業所を経由して、または直接、事業所の所在地を管轄する年金事務所(郵送の場合は事務センター) - 国民年金第3号被保険者の場合
配偶者の勤務する事業所の所在地を管轄する年金事務所(郵送の場合は事務センター) - 厚生年金保険の第四種被保険者の場合
お近くの年金事務所(郵送の場合は事務センター) - 最後に加入の年金制度が国民年金であり、第1号被保険者または任意加入被保険者であった場合
お近くの年金事務所(郵送の場合は事務センター) - 最後に加入の年金制度が厚生年金保険または船員保険であった場合
お近くの年金事務所(郵送の場合は事務センター) - 最後に加入の年金制度が国民年金であり、第3号被保険者であった場合
お近くの年金事務所(郵送の場合は事務センター)
提出方法
電子申請、郵送、窓口持参
3.提出書類・添付書類等
届書様式
※ご利用の端末の設定により、印刷位置がずれる場合があります。印刷の前に、余白設定やレイアウトをご確認いただき、印刷していただきますようお願いします。
添付書類
被保険者が事業主を経由せずに提出する場合で、かつ個人番号(マイナンバー)を記載し提出する場合
マイナンバーカード(または下記の(1)および(2))
(1)マイナンバーが確認できる書類:個人番号の表示がある住民票の写し、通知カード(氏名、住所等が住民票の記載と一致する場合に限る)
(2)身元(実存)確認書類:運転免許証、パスポート、在留カードなど
※郵送で届書を提出する場合は、マイナンバーカード表裏両面または(1)および(2)のコピーを添付してください。
※上記以外の(2)身元(実存)確認書類は、「マイナンバー法に基づく本人確認措置について」をご覧ください。
4.留意事項
(1)入社の際、再交付を申請される場合は、この届書の「現に被保険者として使用されている(または最後に被保険者として使用された)事業所の名称、所在地(または船舶所有者の氏名、住所)」欄には、入社される直前に被保険者として使用されていた事業所の名称、所在地等を記入してください。
(2)共済組合のみ加入の方は、「基礎年金番号通知書(共済組合用)」の再交付を請求することとなります。この場合、お近くの年金事務所へご相談ください。
(3)基礎年金番号通知書を再交付する際は、原則、日本年金機構で管理している住所あてに送付しています。ただし、海外居住者等の場合は、事業所あてに送付します。
基礎年金番号通知書の再交付を受けたい方が、本人確認書類を年金事務所の窓口に持参した場合に限り、窓口での交付が可能です。