オレンジ色・茶色の年金手帳は持っていますが、青色の年金手帳を持っていません。どうしたら良いですか。 ページID:140030-864-358-029 更新日:2023年4月28日 印刷 お答えします 青色の年金手帳がなくとも、基礎年金番号通知書があれば、手続きは必要ありません。通知書に記載の番号がお客様の基礎年金番号です。 基礎年金番号をお持ちでない場合 平成9(1997)年1月以降、公的年金制度に加入したことがない方は、基礎年金番号をお持ちでない可能性があります。年金手帳の記号番号を基礎年金番号とする手続きが必要ですので、お持ちのすべての年金手帳をご持参のうえ、最寄りの年金事務所までご相談ください。