5年の派遣期間を超えて相手国に留まる必要が生じた場合の延長申請について期間の上限はありますか。 ページID:140010060-387-984-623 更新日:2022年10月3日 印刷 お答えします 日・オーストラリア協定では、延長期間の上限は定められておりません。延長の可否については、本文に掲げる事由を基準とし、相手国へ派遣されている派遣者の就労の事実に基づく延長申請の内容にて相手国実施機関に協議の上、延長の承認が判断されることになります。