年金Q&A (日・ベルギー社会保障協定)
- 協定発効前、ベルギーの老齢及び遺族年金の受給者がベルギー国外に在住している場合は、ベルギー国籍を有する人に限りベルギーの老齢及び遺族年金が支給されましたが、協定の締結により、この取扱いはどう変わるのですか。
- 既にベルギーに一時派遣されている方については、2007年1月1日に協定が発効され、適用証明書の申請を行うことができるようになりますが、実際に適用証明書が交付されるまでの間、ベルギーの保険料を支払うべきなのですか。
- 適用証明書の申請書には、ベルギー企業の登録番号を記入する欄がありますが、ベルギーで新たに会社を立ち上げる場合、登録番号が付番されるまで、相当期間(1年程度)かかるそうです。この場合、どのような手続きを行うべきですか。
- 派遣先であるベルギーの事業所に付番されている「事業所登録番号」が10桁ではありません。適用証明書に関する申請書にはどのように記入すればいいですか。
- 現地法人で働く者は、ベルギーでの雇用関係があるので、免除にならないという話を聞きましたが、本当ですか。
- ベルギーの現地法人の雇用者等に位置する者については、日本では被用者とされていますが、ベルギーでは自営業者とされています。協定上はどのような取扱いとなるのですか。
- ベルギーとの社会保障協定では、どうしてベルギーの労災保険・雇用保険制度が対象とされているのですか。