Q.協定発効前、ベルギーの老齢及び遺族年金の受給者がベルギー国外に在住している場合は、ベルギー国籍を有する人に限りベルギーの老齢及び遺族年金が支給されましたが、協定の締結により、この取扱いはどう変わるのですか。

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更新日:2012年3月26日

A.お答えします

協定の締結によりベルギーの老齢及び遺族年金は、以下の方に支給されることになります。

  • 日本国に在住する者(国籍を問わない。)
  • 日本国籍を有する者(日本国外に居住している者を含む。)

なお、ベルギーの障害年金は、ベルギーまたは日本国内に居住する場合のみ国籍を問わず支給されます。