Q.派遣先であるチェコの事業所に付番されている事業所登録番号が8桁ではありません。適用証明書に関する申請書にはどのように記入すればいいですか。

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更新日:2023年9月6日

A.お答えします

事業所登録番号がまだ付番されていない場合は、申請書の「備考」欄にその旨を記入し、申請書を年金事務所(郵送の場合には、日本年金機構本部を含む)に提出してください。(提出先については、「適用証明書交付申請書の提出先はどこですか」をご確認ください。)申請のあった事業所登録番号が記入された適用証明書が日本年金機構本部より交付されます。なお、一般的にチェコにおける事業所登録番号は8桁で構成されています。