Q.アメリカの年金を日本国内で請求したいのですが、何を提出すればよいですか。

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更新日:2025年8月4日

A.お答えします

日本年金機構を経由してアメリカの年金を請求する場合、「合衆国年金の請求申出書」をご提出ください。また、事務処理の迅速化のため、以下の書類をできる限りあわせてご提出ください。詳細は「合衆国年金の請求申出書」の裏面をご参照ください。

  • 米国年金申請に係る書類(様式SSA-1、SSA-21等)
    該当する書類に記入し、手書きで署名することにより、在東京米国大使館での面談が原則不要になります。
    申請のための書類の種類や記入方法等は、在東京米国大使館作成の「対象者別・必要書類早見表」や「記入要領」をご確認ください。
  • 戸籍謄本(被保険者に配偶者や子がいる場合。配偶者がいる場合は婚姻日、元配偶者の場合は離婚日も確認できること、遺族年金の場合は死亡日が確認できることが必要です。)
  • 戸籍抄本またはパスポート(有効期限内)の写し(被保険者のみの場合)
  • 基礎年金番号通知書(年金手帳含む)または年金証書の写し
  • 共済組合員等の期間がある場合は、加入者番号を確認することができるもの(組合員証)の写し
  • 被保険者および配偶者の合衆国社会保障番号を確認することができるもの(Socail Security Card:ソーシャル・セキュリティー・カードの写し等)

アメリカの年金の請求に関しては、在東京米国大使館領事部連邦年金課の新規ウインドウで開きます。お問い合わせフォーム(外部リンク)からお問い合わせください。電話によるお問い合わせは、03-3224-5000で連邦年金課と申し出てください。音声回答の場合は、氏名・電話番号を録音していただければ、折り返し電話されます。