本人が年金の相談に行けないときは、家族や友人が代わりに相談に行ってもいいですか。
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更新日:2021年10月28日
お答えします
本人の委任状があればどなたでもご相談ができます。
次の書類等を年金事務所にお持ちください。
- 本人の委任状
- 窓口で相談する方ご自身の本人確認ができる書類
委任状は、「年金相談や手続きを代理人に委任するとき」からダウンロードできます。
なお、個人情報を含む年金相談には、本人(委任者)の基礎年金番号が必要となります。基礎年金番号の記載(もしくは番号のわかる書類等の持参)がないときは、制度や手続き方法など一般的な相談となります。
また、本人の委任状がない場合も一般的な相談は可能です。
本人が病気やけがなどの理由で委任状を作成できず、来訪することも困難な場合は、「委任状を作成できない場合」をご覧ください。