窓口での年金相談のご案内
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更新日:2024年12月2日
年金相談の際に用意するもの
年金相談の際または窓口で通知書等の交付(再交付)を希望する際は、本人確認を行いますので、状況に応じてあらかじめ下記の書類をご用意ください。
本人確認書類
本人確認書類として運転免許証や個人番号カードなどが必要です。窓口で本人確認書類の原本をご提示ください。本人に代わって代理人が年金相談する場合は代理人の本人確認書類が必要です。
(本人確認書類の詳細は、本人確認書類一覧をご覧ください。)
基礎年金番号がわかる書類
基礎年金番号通知書、年金手帳、年金証書または年金額改定通知書などに記載されています。
個人番号(マイナンバー)によるご相談もできますが、その場合は、個人番号(マイナンバー)が確認できる個人番号カード等をご用意ください。
代理人であることがわかる書類(本人以外が年金相談する場合)
以下のいずれかの書類をご用意ください。
- 委任状
- 登記事項証明書または裁判所の審判書の写しと確定証明書(成年後見人、保佐人または補助人の場合)
保佐人および補助人については、財産管理に関する代理権が付与されていることが必要です。 - 戸籍謄本(親権者または未成年後見人の場合)
- 登記事項証明書または裁判所の審判書の写し(不在者財産管理人の場合)
いずれの書類も用意できない場合は、委任状が作成できない場合をご覧ください。
本人確認書類一覧
本人確認書類として、公的機関等が発行する有効期限内の証明書(氏名、住所、生年月日、顔写真等によりご本人様であることが確認できるもの)をご用意ください。
以下は、本人確認書類の一般例です。
1つの提示で足りるもの
- 個人番号カード
- 運転免許証(運転経歴証明書)
- 住民基本台帳カード(写真付きのもの)
- 旅券(パスポート)
- 身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳
- 特別永住者証明書・在留カード
- 国または地方公共団体の機関が発行した資格証明書(写真付きのもの)
船員手帳、海技免状、小型船舶操縦免許証、猟銃・空気銃所持許可証、戦傷病者手帳、宅地建物取引士証、電気工事士免状、無線従事者免許証、認定電気工事従事者認定証、特種電気工事資格者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、運航管理者技能検定合格証明書、動力車操縦者運転免許証、教習資格認定証、検定合格証(警備員に関する検定の合格証)
2つ以上の提示が必要となるもの(異なる番号の組合せが必要)
- 資格確認書または被保険者証・組合員証・加入者証(国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合、私立学校教職員共済制度)※
- 介護保険の被保険者証
- 健康保険日雇特例被保険者手帳
- 児童扶養手当証書
- 公的年金(企業年金、基金を除く)の年金証書または恩給証書
- 基礎年金番号通知書、年金手帳
- 年金額改定通知書(機構が交付した通知書)
- 住民基本台帳カード(写真付きでないもの)
- 金融機関またはゆうちょ銀行の預(貯)金通帳、キャッシュカード、クレジットカード
(マイナンバー(個人番号)による年金相談の際の身元確認には使用できません) - 印鑑登録証明書
- 学生証(写真付きのもの)
- 国、地方公共団体または法人が発行した身分証明書(写真付きのもの)
- 国または地方公共団体が発行した資格証明書
(写真付きのもので上記「1つの提示で足りるもの」を除く)
※ すでに発行されている被保険者証(国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療)、組合員証(国家公務員共済組合、地方公務員共済組合)、加入者証(私立学校教職員共済制度)は、令和6年12月2日から1年間(令和7年12月1日まで。ただし、令和7年12月1日より前に有効期限が到来する場合はその有効期限まで。)は、有効な書類として認められます。
委任状が作成できない場合
病気やけがなどの理由で、委任状が作成できない(本人の委任の意思が確認できない)場合は、委任状に代えて以下の書類をご用意ください。なお、情報提供できる内容が異なりますので詳しくは年金事務所にご相談ください。
委任状が作成できないことを確認できる書類
心身に障害がある方の場合
次の書類のうちいずれか1つ
- 身体障害者手帳
- 要介護認定の通知書
- 精神障害者保健福祉手帳
- 療育手帳 など
施設に入所している方・医療機関に入院している方の場合
施設長・医療機関長の証明または診断書(写し可)
施設・療養機関職員等が相談する場合
家族が相談することができず、施設・医療機関職員等が相談する場合は、上記の書類に加えて以下の書類をご用意ください。
家族からの相談依頼文書または本人に代わって家族が相談することができない状況の申立書
(次の1~3のいずれかの状況が記された任意の用紙)
- 家族がいないか、または家族がいることが確認できない
- 家族の所在が不明である
- 家族が本人に代わって相談することについての協力が得られない
通知書等の交付(再交付)
年金事務所の窓口では通知書等の交付(再交付)の申請を受け付けています。
申請の受付後に、本人あてに通知書等を郵送します。
交付(再交付)申請できる通知書等
- 源泉徴収票
- 準確定申告用源泉徴収票
- 年金額改定通知書
- 振込通知書(直近に発行されたものに限ります。)
- 年金決定通知書・支給額変更通知書(発行から概ね3カ月以内のものに限ります。)
- 年金証書
- 基礎年金番号通知書
- 国民年金保険料納付書
- 社会保険料(国民年金保険料)控除証明書
相談窓口
全国の年金事務所または街角の年金相談センターで相談できます。
詳しくは全国の相談・手続き窓口をご覧ください。
また、年金相談の予約を実施していますので、「予約相談について」もあわせてご覧ください。