4月22日に送付した「国民年金の第3号被保険者期間の確認と届出のお願い」についてのお詫びとお願いです。
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更新日:2016年4月28日
このたび、日本年金機構から4月22日(金曜)にお客様にお送りいたしました「国民年金の第3号被保険者期間の確認と届出のお願い」について、確認をお願いする必要がない方に対してもお送りしていることが判明いたしました。
お客様に対しまして、ご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げます。
お願いの文書の中では、5月6日(金曜)までに届出をお願いしていましたが、該当するお客様は届出が不要です。
確認をお願いする必要がないお客様には、4月28日(木曜)にあらためて届出が不要である旨、個別に文書でご連絡をいたします。既に届出をいただいている場合でも、日本年金機構において確認し、お客様にご迷惑をおかけしないよう、確実に対応いたしますのでご安心ください。
今回誤ってお送りした方は、健康保険組合からいただいた事業所の記録が以下のような事例に該当する場合となっています。
【事例】
- 企業合併等により名称が変更になった場合
- 健康保険組合の合併等による場合
- 企業の名称が変更になった場合 等
本件に関し、ご不明な点等がございましたら、下記「国民年金第3号被保険者専用ダイヤル」へお問い合わせいただきますようお願いいたします。