平成28年2月と4月にそれぞれ「年金振込通知書」を送付した方のうち、平成28年4月の支払額に変更がない方への送付誤りについて

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更新日:2016年4月16日

1.概要

平成28年2月に「年金振込通知書」をお送りした方のうち、当該通知書に記載された「平成28年4月の支払額」に変更がないにもかかわらず、誤って4月にも「年金振込通知書」を送付した方がいることが判明しました。
今回の事案においては、2月の通知書と4月の通知書に記載された金額(「平成28年4月の支払額」)は同じであり、実際に4月15日に支払われた年金額も同じ額です。お受け取りいただく年金額に影響はありませんので、ご安心ください。
誤ってお送りした年金受給者の方には、ご迷惑をお掛けしましたことを深くお詫びいたします。
また、今回お送りした「年金振込通知書」は返送などのお手続きをとっていただく必要はございません。

2.原因

「年金振込通知書」は、平成28年2月の通知書より様式の一部を見直しましたが、それに伴うシステム改修に際し、お送りする方を判定するプログラムに誤りがあったものです。