短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大について
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更新日:2016年9月29日
こちらでは、平成28年10月および平成29年4月の短時間労働者の健康保険・厚生年金保険の適用拡大にかかる記事を掲載しています。
令和4年10月からさらに拡大された短時間労働者の適用については「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大のご案内」をご確認ください。
平成28年10月より短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大が始まっています。
短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大に伴い障害者または長期加入者特例に該当する老齢厚生年金を受けている方に対して経過措置が設けられました。
平成29年4月より短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用対象が広がります。
平成29年4月より、短時間労働者について労使の合意に基づき健康保険・厚生年金保険の適用対象とすることができます。
平成29年4月より、事業所の規模にかかわらず、地方公共団体に属する事業所で働いている短時間労働者については、健康保険・厚生年金保険の適用対象となります。
平成29年4月より、短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大に伴い、障害者または長期加入者特例に該当する老齢厚生年金を受けている方に対して経過措置が設けられました。
公開日 2016年9月29日
更新日 2017年3月16日
更新日 2017年4月3日
最終更新日 2022年10月3日