平成29年4月より、短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大に伴い、障害者または長期加入者特例に該当する老齢厚生年金を受けている方に対して経過措置が設けられました。
ページID:170010010-461-364-133
更新日:2017年4月3日
経過措置の概要 平成29年4月施行
リーフレット「平成29年3月31日以前からお勤めの障害者または長期加入者の特例措置対象者への経過措置について」(PDF 1,158KB)
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更新日:2017年4月3日
リーフレット「平成29年3月31日以前からお勤めの障害者または長期加入者の特例措置対象者への経過措置について」(PDF 1,158KB)