短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大のご案内

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更新日:2026年4月17日

1.短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大


厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業等で働く短時間労働者は、健康保険・厚生年金保険の加入対象となります。
なお、短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大により、令和9年10月から企業等の範囲が「厚生年金保険の被保険者数が36人以上の企業等」に拡大されます。
また、令和11年10月以降も企業等の範囲が段階的に拡大されます。

令和9年9月まで被保険者数51人以上の企業等、令和9年10月から被保険者数36人以上の企業等、令和11年10月から被保険者数21人以上の企業等、令和14年10月から被保険者数11人以上の企業等

厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業等とは

1年のうち6月間以上、適用事業所の厚生年金保険の被保険者(短時間労働者は含まない、共済組合員を含む)の総数(※)が51人以上となることが見込まれる企業等のことです。
なお、この企業等のことを「特定適用事業所」といいます。
※法人事業所の場合は、同一法人格に属する(法人番号が同一である)すべての適用事業所の被保険者の総数、個人事業所の場合は適用事業所単位の被保険者数となります。

2.加入対象者(短時間労働者)の手続き

特定適用事業所に勤務する方で、1週間の所定労働時間または1月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3未満である方のうち、以下の条件にすべて該当する方が短時間労働者として健康保険・厚生年金保険の加入対象となります。

週の所定労働時間が20時間以上、学生ではない、所定内賃金が月額8.8万円以上

※最低賃金以上で週20時間以上働く場合は、所定内賃金が月額8.8万円以上となるため、この要件は令和8年10月に撤廃予定です。
なお、2カ月以内の期間を定めて使用される方や臨時に使用される方等は健康保険・厚生年金保険の加入対象から除かれます。詳細はこちら(適用事業所と被保険者)をご覧ください。

短時間労働者の加入手続き

加入対象となる短時間労働者がいる場合は、「被保険者資格取得届」を日本年金機構へ提出する必要があります。手続きの詳細は「従業員を採用したとき」をご覧ください。
また、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の手続きは電子申請をご利用ください。

年金を受け取りながら働いている短時間労働者の方

老齢厚生年金を受給している方が、厚生年金保険の被保険者資格(短時間労働者を含む)を取得した場合、年金と給与や賞与の額に応じて、年金の一部または全部が支給停止となることがあります。
在職中の年金について詳細は、こちら(在職老齢年金の計算方法)をご覧ください。

3.専門家活用支援事業

事業主や事業者団体の方からの依頼により、事業主・従業員の方向けの説明会や、適用拡大に関するご相談に社会保険労務士を派遣します。

ご利用の流れ

ご利用の流れは、以下の4STEPです。なお、顧問契約等を結んでいる社会保険労務士がいる場合は、契約を結んでいる社会保険労務士へご相談ください。

4.適用拡大ガイドブック・チラシ等

社会保険適用拡大ガイドブック

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チラシ「社会保険加入対象者の範囲が拡大されるのをご存じですか?」

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チラシ「社会保険加入のメリット」

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チラシ「社会保険加入を考える3ステップ」

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チラシ「社会保険加入に関するQA集」

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短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集(令和6年10月施行分)

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5.適用拡大特設サイト

厚生労働省ホームページ「適用拡大特設サイト」では、事業主やパート・アルバイトの方向けの制度説明動画や、ガイドブック等をご案内しています。また、年金額・保険料のシミュレーションやその他役立つ情報を掲載しています。
画像をクリックすると厚生労働省ホームページ「適用拡大特設サイト」につながります。

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