育児休業等の保険料免除の対象が拡大されます

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更新日:2017年1月4日

「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」の改正により、平成29年1月1日から以下の子についても育児休業等の保険料免除の対象として追加となります。

  1. 特別養子縁組の監護期間にある子(以下「監護期間中の子」という。)
  2. 養子縁組里親に委託されている要保護児童(以下「要保護児童」という。)

「厚生年金保険 養育期間標準報酬月額特例申出書」を提出いただく際の添付書類は以下の通りです。

  1. 監護期間中の子については、家庭裁判所が交付した事件係属証明書と住民票が必要です。
  2. 要保護児童については、児童相談所が交付した措置通知書が必要です。

育児休業制度については新規ウインドウで開きます。厚生労働省ホームページ「育児・介護休業法について」(外部リンク)をご確認ください。