受給資格期間が10年に短縮されることにより、老齢年金の受け取りが開始される方へ送付した年金請求書の案内誤りについて
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更新日:2017年5月11日
現在、受給資格要件短縮により平成29年8月1日に受給権が発生する方に対し年金請求書を送付しておりますが、今般、平成29年8月2日以降に受給権が発生する4名の方に対して誤って平成29年8月1日に受給権が発生する旨のご案内をしておりました。
4名の方には個別に訪問しお詫びするとともに、年金請求の時期等についてご説明いたします。
ご迷惑をおかけし大変申し訳ございませんでした。