ルクセンブルクとの社会保障協定の発効(事前周知)
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更新日:2017年5月16日
概要
平成29年5月15日、「社会保障に関する日本国とルクセンブルク大公国との間の協定」の効力発生のための外交上の公文の交換が行われました。これにより、日本国とルクセンブルク大公国との協定は平成29年8月1日に効力を生ずることになります。
なお、外交上の公文については、外務省ホームページ:「日・ルクセンブルク社会保障協定の効力発生のための外交上の公文の交換」(外部リンク)をご覧ください。
留意事項
- この協定にかかる各種申請は平成29年8月1日より受付可能になります。
- この協定に関する各種申請書や注意事項等につきましては6月下旬頃のホームページ掲載に向けて現在準備中です。いましばらくお待ちください。