所得税法の改正により被扶養者異動届の取扱いが一部変更されました

ページID:150020010-653-930-768

更新日:2018年1月12日

平成29年度税制改正により、配偶者控除及び配偶者特別控除制度の見直しが行われ、被扶養者異動届の取扱いが、以下のとおり変更されました。
なお、税制改正に関する具体的な内容は国税庁ホームページ等をご確認ください。

1. 被保険者(※税法上の居住者)の合計所得が1,000万円(給与所得のみの場合は、給与等の収入金額が1,220万円)を超える場合
所得税法上の控除対象配偶者に該当しないため、事業主の確認をもって収入確認のための証明書類の添付を省略することができなくなり、証明書類の添付が必要になります。

2. 被保険者(※税法上の居住者)の合計所得が1,000万円以下の場合
所得税法上の控除対象配偶者となる場合は、事業主の確認をもって収入確認のための証明書類の添付を省略することができます。

※税法上の居住者とは、国内に住所を有する又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する健康保険の被保険者です。(例:妻を扶養に入れる場合、居住者は夫になります。)

関連リンク