新たな在留資格「特定技能」制度の申請に際して必要となる社会保険関係の書類交付について

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更新日:2019年3月29日

出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律(平成30年法律第102号)の施行に伴い、平成31年4月より、新たな外国人材受入れのため在留資格「特定技能」制度が創設されます。

当該制度の運用では、受入れ機関が特定技能外国人を受け入れる際や、特定技能外国人が在留資格変更・在留期間更新を行う際の申請書類の添付書類の一つとして、地方出入国在留管理局に対し、「社会保険関係の保険料の納付状況を確認できる書類」の提出が必要となります。

上記「社会保険関係の保険料の納付状況を確認できる書類」は、日本年金機構において交付が可能です。
お手続きの方法や申請様式につきましては、こちらをご覧ください。