【事業主の皆様へ】新型コロナウイルス感染症の影響により厚生年金保険料等の納付が困難となった場合の猶予制度について(納付の猶予(特例)に係る内容を追加しました。)

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更新日:2020年3月6日

納付の猶予(特例)

新型コロナウイルス感染症の影響により事業等に係る収入に相当の減少があった事業主の方にあっては、申請により、厚生年金保険料等の納付を1年間猶予することができる特例制度が令和2年4月30日に施行されました。
なお、納付の猶予(特例)の対象とならない厚生年金保険料等については、分割納付を可能とする仕組み(「換価の猶予」及び「納付の猶予」)が認められる場合があります。以下の内容をご確認ください。

分割納付を可能とする仕組み(換価の猶予)

今般の新型コロナウイルス感染症により事業所の経営状況等に影響があり、一時的に厚生年金保険料等を納付することが困難な場合は、年金事務所に申請することにより、法令の要件を満たすことで、原則として1年以内の期間に限り「換価の猶予(国税徴収法第151条の2)」が認められます。
※「換価の猶予」についての詳細は「換価の猶予」をご覧ください。

分割納付を可能とする仕組み(納付の猶予)

また、事業所の財産に相当な損失を受けた場合等、個別の事情がある場合は、「納付の猶予(国税通則法第46条)」が認められる場合もあります。
※「納付の猶予」についての詳細は「納付の猶予」をご覧ください。

厚生年金保険料等の納付が困難な場合は、管轄の年金事務所までお問い合わせください。

公開日 2020年3月6日
更新日 2020年3月19日
更新日 2020年3月27日
更新日 2020年4月24日
最終更新日 2020年5月1日