【事業主の皆さまへ】新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を翌月から改定することが可能となりました

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更新日:2020年6月25日

標準報酬月額の特例改定について(届出期間は令和3年2月1日をもちまして終了いたしました。)

新型コロナウイルス感染症の影響により休業した方で、休業により報酬が著しく下がった方について、事業主からの届出により、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定可能となりました。

特例改定の説明図

公開日 2020年6月25日
最終更新日 2021年4月5日