年金生活者支援給付金の令和2年度における簡易な請求書(はがき型)の送付等について

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更新日:2020年10月7日

  • 年金生活者支援給付金については、市町村から提供される前年の所得情報及び課税情報に基づき、毎年度、支給要件に該当しているかどうかを判定し、支給決定を行っています。

 

  • 令和2年4月1日時点で老齢・障害・遺族基礎年金を受給している方で、所得額が前年より低下したこと等により、令和2年度に新たに年金生活者支援給付金の支給対象となる方には、令和2年10月中旬より、順次、日本年金機構から簡易な年金生活者支援給付金請求書(はがき型)をお送りします。

 

  • 年金生活者支援給付金を受け取るためには、年金生活者支援給付金請求書の提出が必要です。請求書をご提出いただいた後、支給が開始されますので、日本年金機構よりお送りする請求書に記載された期限までに届くようご提出ください。
    ※令和3年2月1日までに請求書が届くようにご投函いただけなかった場合、令和3年3月分以降からのお支払いとなり、令和2年8月分から令和3年2月分までの年金生活者支援給付金を受け取れません。

 

  • 既に給付金を受給している方のうち、引き続き支給要件に該当し、10月以降も継続して給付金を受給される方については、新たな手続きは不要です。
    また、給付金を受給していた方のうち、要件判定の結果、10月支払分から、支給額が変更となる方や不該当となる方については、支給金額変更通知書または不該当通知書をお送りします。
    送付する通知書等のレイアウト等については、「年金生活者支援給付金を受給されている方の令和2年10月以降のお支払いについて」をご参照ください。