日本年金機構からのお知らせ7月号の記載誤りについて
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更新日:2022年7月22日
令和4年7月に送付いたしました、「日本年金機構からのお知らせ7月号」に掲載した記事の一部に誤りがありましたので、訂正してお詫び申し上げます。
記事タイトル「育児休業等期間中における社会保険料の免除要件が改正されます」の表下段右側(令和4年10月以降の賞与にかかる保険料の免除)
【誤】1カ月以上の育児休業等を取得したときに限り、育児休業等期間に月末が含まれる月に支給された賞与にかかる保険料が免除の対象となります。
【正】1カ月を超える育児休業等を取得したときに限り、育児休業等期間に月末が含まれる月に支給された賞与にかかる保険料が免除の対象となります。
なお、訂正後の記事を「日本年金機構からのお知らせ」に掲載しております。