令和7年度税制改正に伴う公的年金等にかかる確定申告(令和7年分)について

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更新日:2026年1月26日

令和7年度税制改正により、所得税の基礎控除額の引上げ、特定親族特別控除の創設、同一生計配偶者および扶養親族の所得要件の引上げが行われました。
上記の改正を踏まえ、令和7年中に以下のケースに該当する方は、確定申告により所得税の還付を受けられる場合があります。
※公的年金等以外の所得がある方は、他の所得を加味して基礎控除額や所得税額等が算定されます。

1.公的年金等の収入金額が一定の範囲内に該当する方

令和7年12月の年金支払時の精算後においてもなお年間の源泉徴収税額がある方のうち、合計所得金額が132万円以下の方
(例えば年齢65歳以上で公的年金等の収入金額が242万円以下の方等)

2.特定親族特別控除の対象者がいる方

年齢19歳以上23歳未満で合計所得金額が58万円超123万円以下の親族(特定親族)を有する方

3.扶養親族等の所得要件の引上げによる扶養控除等の対象者がいる方

扶養親族および同一生計配偶者の対象となる所得要件(合計所得金額)が、48万円から58万円に引き上げられたことにより、新たに扶養親族等の要件を満たす者を有する方

令和7年度税制改正に関する相談チャット

令和7年度税制改正の概要や公的年金の所得税の還付に関するお問い合わせは、「公的年金の所得税の還付(令和7年12月支払)」において、対話形式により自動で24時間いつでも対応します。
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関連情報

確定申告に関する詳細は、国税庁のホームページをご覧ください。
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