労働契約内容による年間収入での被扶養者の認定の取り扱いについて

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更新日:2026年5月1日

概要

被扶養者の認定における年間収入について、令和8年4月1日以降は、「労働条件通知書」等の労働契約内容がわかる書類に記載のある賃金(※1)から見込まれる年間収入が130万円未満(※2)であり、かつ、他の収入が見込まれず、

  1. 扶養認定を受ける方が被保険者と同一世帯に属している場合には、被保険者の年間収入の2分の1未満であると認められる場合(※3)
  2. 扶養認定を受ける方が被保険者と同一世帯に属していない場合には、被保険者からの援助による収入額より少ない場合

には、原則として、被扶養者に該当するものとして取り扱います。
これにより、従来の判定方法では基準額を超えていても、労働契約段階で基準額を超えていない場合は被扶養者として認定できる可能性があります。
なお、任意継続被扶養者に関する取り扱いは新規ウインドウで開きます。全国健康保険協会ホームページ(外部リンク)をご確認ください。

(※1)労働基準法第11条に規定される賃金をいい、諸手当および賞与も含まれます。
(※2)扶養認定を受ける方が60歳以上の者である場合またはおおむね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては、180万円未満(ただし、障害年金などの給与以外の収入があると、この方法は使えません。)、扶養認定を受ける方(被保険者の配偶者を除きます。)が19歳以上23歳未満である場合にあっては150万円未満となります。
(※3)収入が扶養者(被保険者)の収入の半分以上の場合であっても、扶養者(被保険者)の年間収入を上回らないときで、日本年金機構がその世帯の生計の状況を総合的に勘案して、扶養者(被保険者)がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認めるときは被扶養者となることがあります。

必要書類

本取り扱いにあたり、「被扶養者(異動)届」に以下の(1)(2)の両方の添付が必要となります。

(1)労働契約内容がわかる書類〔労働条件通知書雇用契約書または労働条件が記載されている事業主証明(任意様式)〕(以下「通知書等」といいます。)
(2)扶養認定を受ける方からの「給与収入のみである」旨の申立書(申立書には扶養認定を受ける方の氏名を記載すること)

※ただし、被扶養者(異動)届の扶養に関する申立書欄に、扶養認定を受ける方からの「給与収入のみである」旨の申立て扶養認定を受ける方の氏名を記載した場合は申立書の添付は不要です。

留意事項

  • 例えば、以下のように年間収入の判定ができない場合、本取り扱いでの認定はできません。
    ア.被扶養者(異動)届の「被扶養者になった日」から起算して通知書等上の契約期間が1年未満の場合
    イ.「シフト制による」といった労働時間の記載が不明確な場合
    ウ.「通勤手当有」等となっており、手当の金額が不明確な場合
  • 申立書または被扶養者(異動)届の扶養に関する申立書欄は、扶養認定を受ける本人に記載していただく必要があります。(扶養認定を受ける方が複数人の場合は本取り扱いの対象となる全員の記載が必要です。)