2026(令和8)年10月から、健康保険・厚生年金保険の保険料調整制度が始まりました
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更新日:2026年10月1日
令和7年年金制度改正法(令和7年法律第74号)に基づき、制度の利用から通算3年間、対象となる従業員の社会保険料を軽減する保険料調整制度が始まりました。
新たに社会保険の加入対象となる短時間労働者が就業調整せずに働けるよう、事業主が被保険者の社会保険料を一時的に一部負担することで、通算3年間、被保険者の保険料負担を軽減できる制度です。
社会保険料を一時的に一部負担しても、事業主が最終的に納付する保険料は増えません。
また、従業員が将来受け取る年金額にも影響はありません。
保険料調整制度は、2026(令和8)年10月1日以降に新たに任意特定適用事業所となった事業所が利用することができます。
また、2027(令和9)年10月1日以降の社会保険の適用拡大により、特定適用事業所となった事業所についても制度の対象となります。
制度や対象事業所、手続き方法等の詳細は「保険料調整制度」をご覧ください。
