2026(令和8)年10月に社会保険の短時間労働者に係る賃金要件が撤廃されました

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更新日:2026年10月1日

令和7年年金制度改正法(令和7年法律第74号)に基づき、短時間労働者が社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入する要件のうち、賃金要件(所定内賃金が月額8.8万円以上)について、2026(令和8)年10月1日に撤廃されました。

【これまでの加入要件】

  1. 賃金要件(所定内賃金が月額8.8万円以上であること) ⇒撤廃
  2. 労働時間要件(週の所定労働時間が20時間以上であること)
  3. 企業規模要件(勤め先が従業員数51人以上の企業であること)
  4. 学生ではないこと

なお、最低賃金法第7条の最低賃金減額の特例許可を受けている方で所定内賃金が月額8.8万円未満の方(特定減額特例対象者)は、原則として社会保険の加入対象外です。
この特定減額特例対象者は、申し出により社会保険に加入することができます。