退職後継続再雇用された場合、再雇用された月から、再雇用後の給与に応じた標準報酬月額に改定できる仕組みの対象者が「60歳以上の方」に変わります。(平成25年4月1日施行)
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更新日:2013年2月26日
「嘱託として再雇用された者の被保険者資格の取扱いについて(通知)」の一部改正について(通知)(PDF 626KB)
平成25年3月までは、「60歳から64歳までの厚生年金」を受け取る権利のある被保険者が『退職後継続再雇用(※1)』される場合に限って、事業主が厚生年金保険及び健康保険(以下「厚生年金保険等」といいます。)の「被保険者資格喪失届」及び「被保険者資格取得届」を同時に年金事務所へご提出いただくことにより、再雇用された月から、再雇用後の給与に応じて標準報酬月額を決定することとしていました。
平成25年4月(※2)からは、「60歳から64歳までの厚生年金」の支給開始年齢が引き上がることに合わせ、
60歳以降に退職後継続再雇用される方全て
に拡大されます。
(※1)「退職後継続再雇用」とは、1日も空くことなく同じ会社に再雇用されることをいいます。
(※2)『「嘱託として再雇用された者の被保険者資格の取扱いについて(通知)」の一部改正について(通知)』は、平成25年3月31日に退職された方から対象となります。