平成26年4月以降に交付した「国民年金 厚生年金保険 年金証書決定通知書」の裏面「年金決定通知書の記載事項の説明」の記載内容の一部誤りについて

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更新日:2014年6月16日

平成26年4月の法律改正で、遺族基礎年金の支給要件等の見直しが行われたことにともない、「国民年金 厚生年金保険 年金証書決定通知書」(以下「年金証書」と記載いたします。)の裏面の「年金決定通知書の記載事項の説明」の内容の一部を変更いたしましたが、平成26年4月以降も、旧様式の年金証書を一部使用していたことが判明いたしました。

ただし、年金証書表面の記載内容(年金額や加入期間等)につきましては、記載内容のとおりであり、年金証書としての効力は有効です。また、年金のお支払い等につきましても、影響がございません。

大変ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申しあげます。

なお、年金証書の再作成をご希望のお客様につきましては、大変お手数をおかけいたしますが、お近くの年金事務所までお問い合わせください。

<参考:今回の事象について>

※年金証書の裏面の「年金決定通知書の記載事項の説明」欄

1 厚生年金保険 年金決定通知書
(1)「支給停止理由」欄の数字は、それぞれ次の理由により年金額の一部(または全部)が支給停止されていることを表しています。
新様式 13 子にあっては同順位の父または母が年金を受給しているため、遺族基礎年金の受給権を有していない夫または妻にあっては子が遺族基礎年金を受給しているため
旧様式 13 子にあっては同順位のが年金を受給しているため、遺族基礎年金の受給権を有していないにあっては子が遺族基礎年金を受給しているため、または夫にあっては子が年金を受給しているため
2 国民年金 年金決定通知書
(1)「支給停止理由」欄の数字は、それぞれ次の理由により、基本額の一部(または全部)が支給停止されていることを表しています。
新様式 13 同順位である父または母が、遺族基礎年金を受けられるため
旧様式 13 同順位であるが、遺族基礎年金を受けられるため