平成29年4月分からの年金額について
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更新日:2017年4月19日
平成29年4月分(6月15日支払分※1)からの年金額は、法律の規定により、平成28年度から0.1%の引下げとなります。
また、平成29年度の在職老齢年金(※2)に関して、60歳台前半(60歳~64歳)の支給停止調整変更額と、60歳台後半(65歳~69歳)と70歳以降の支給停止調整額については、法律に基づき以下のとおり46万円に改定されます。
なお、60歳台前半の支給停止調整開始額(28万円)については変更ありません。
平成28年度 | 平成29年度 | |
60歳台前半(60歳~64歳)の支給停止調整開始額 | 28万円 | 28万円 |
60歳台前半(60歳~64歳)の支給停止調整変更額 | 47万円 | 46万円 |
60歳台後半(65歳~69歳)と70歳以降の支給停止調整額 |
47万円 | 46万円 |
※1 平成29年5月分以降の年金が全額支給停止となる方などについては、5月15日にお支払いします。
※2 在職老齢年金の詳しい計算方法は在職老齢年金の支給停止基準額が平成29年4月1日より変更になりましたをご覧ください。
- 年金Q&A(年金額の改定について)は年金Q&A (年金額の改定)をご覧ください。