【事業主の皆さまへ】マイナンバーが未収録の厚生年金保険被保険者について、氏名・住所等の確認にご協力ください。

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更新日:2022年4月1日

日本年金機構(以下「機構」という。)では、現在、国民の利便性向上等を図るため、社会保障や税などにおいて共通で使用される個人番号(マイナンバー)と基礎年金番号を結びつける取組を進めています。(※1)
基礎年金番号とマイナンバーが結びついている厚生年金保険被保険者(以下「被保険者」という。)については、平成30年3月から住民票の異動情報を取得することにより氏名・住所変更届等の省略を開始しております。
しかしながら、マイナンバーと基礎年金番号が結びついていない場合は、氏名等の変更情報が得られないため、被保険者の氏名等に変更があった際は、引き続き氏名・住所変更届等を提出していただく必要があります。
そのため、1.現在、機構においてマイナンバーと基礎年金番号が結びつけられていない被保険者(以下「未収録者」という。)をお知らせし、機構において登録されている氏名・住所等の確認を行っていただくこと 2.マイナンバーが結びついていない被保険者について個人番号等登録届の提出をお願いすること を目的として未収録者の一覧(以下「未収録者一覧」という。)をお送りしております。(※2)

(※1)根拠法令:行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)第9条、第14条
(※2)本件に関するお問い合わせは、ねんきん加入者ダイヤル(TEL 0570-007-123)へお願いします。
(050から始まる電話でおかけになる場合は、(東京)03-6837-2913まで)

未収録者一覧の内容

今回送付する「未収録者一覧」に記載されている被保険者は、機構においてマイナンバーの確認ができず、基礎年金番号と結びつけることができていない方です。これらの方は、氏名や住所等に変更があった場合、引き続き管轄の事務センターへの届出が必要になります。
なお、平成29年12月に送付した「マイナンバー等確認リスト」も含め、対象者は厚生年金保険被保険者のみであり、被扶養配偶者(国民年金第3号被保険者)は対象としておりません。

※「未収録者一覧」に記載の無い被保険者は、機構においてマイナンバー(または「個人番号非保有理由」)を確認済です。

2つのお願い

1.氏名・住所等の変更届の提出について

(1)「未収録者一覧」の被保険者の「氏名」「性別」「生年月日」「住所」(以下「4情報」という。)をご確認ください。

(2)「未収録者一覧」に記載されている4情報は、平成30年6月9日時点で機構に登録されている情報ですが、貴事業所で把握している正しい情報と相違している場合、管轄の事務センターに該当の変更届をご提出ください。

※「未収録者一覧」に記載されていない場合でも、住民票をお持ちでない海外居住・短期在留外国人の被保険者については、届出の省略ができませんので、引き続き氏名・住所変更届等のお手続きが必要です。
※既に正しい氏名・住所変更届等をご提出済の場合、行き違いですのでご了承ください。

2.個人番号等登録届の提出について

「未収録者一覧」の被保険者について、マイナンバーと基礎年金番号を結びつけるため、以下のいずれかの方法により、「個人番号等登録届」の提出をお願いします。

※「個人番号等登録届」に記載する必要がある基礎年金番号について、基礎年金番号通知書または年金手帳の紛失等によりご存じない被保険者の方には、事業主さまよりお知らせいただくよう、ご協力をお願いいたします。
※通知書等郵送先住所(居所)を登録していた方も、マイナンバー収録後に住民票情報に異動があった場合は、その情報により住所情報が更新されます。住民票の異動情報による更新を希望しない場合は、改めて住所変更届の用紙による居所登録の手続が別途必要となります。

(1)被保険者本人が直接提出する場合

  1. 「未収録者一覧」に同封している被保険者向けのリーフレット「個人番号等登録届の提出のお願い」(以下、「被保険者向けリーフレット」という。)および「個人番号等登録届」を被保険者にお渡し願います。
  2. 「個人番号等登録届」を年金事務所に提出するよう被保険者本人にご案内をお願いします。
  3. その際、マイナンバーカード(写)等の添付書類が必要です。詳細は、「被保険者向けリーフレット」の「個人番号等登録届に必要な添付書類について」をご参照ください。

(2)事業主さまが取りまとめて提出する場合

  1. 被保険者に「未収録者一覧」に同封している「個人番号等登録届」(※1)をお渡しいただき、記入をご案内ください(事業主さまが代理でご記入いただくことも可能です)。
  2. 被保険者本人のマイナンバーカード等により、事業主さまにおいて、番号法に基づく「番号確認」および「身元確認」をお願いします。これにより、添付書類は不要となります。
  3. 事業主さまにおいて、被保険者の「個人番号等登録届」を取りまとめ、「事業主 個人番号等登録届 送付票」(※2)にご記入・添付いただき、管轄の事務センターに提出をお願いします。

(※1)「未収録者一覧」に同封している「個人番号等登録届」は、事業主さまが記入・提出する場合も想定していることから、日本年金機構のホームページに掲載されている「個人番号等登録届」と一部記載内容が異なります。
なお、被保険者ご本人から直接届け出ていただく際に使用する「個人番号等登録届」については、日本年金機構のホームページ(下記「参考情報」の項目内)から取得することができます。

(※2)送付票には事業所整理記号等および「個人番号等登録届」の件数を記入の上、事業主記入欄に事業所名称等をご記入ください。
また、事業主さまが「個人番号等登録届」を取りまとめて提出する際に添付いただく「事業主 個人番号等登録届 送付票」については、日本年金機構のホームページに掲載されておりません。

※上記(※1)および(※2)の用紙が必要な場合は、ねんきん加入者ダイヤル(TEL 0570-007-123)へお願いします。
(050から始まる電話でおかけになる場合は、(東京)03-6837-2913まで)

Q&A

参考情報

公開日 2018年8月24日
最終更新日 2019年5月7日