改元に関する重要なお知らせ
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更新日:2019年6月4日
「天皇の退位等に関する皇室典範特例法」の公布に伴い、2019年5月1日より改元が実施されました。
つきましては、日本年金機構における改元対応について、下記のとおりご案内いたします。
改元に関するお知らせ
通知書等の取扱い
改元日以降に送付される通知書等に、改元日後の日が「平成」で表記されている場合でも、法律上の効果は変わらないため、有効なものとして取り扱われます。
また、改元日前に送付された国民年金保険料納付書の納付期間等に、改元日後の日が「平成」で表記されている場合でも、同様に有効なものとして取り扱われますので、ご理解とご協力をお願い申し上げます。
申請・届出様式(紙媒体)
2019年5月以降も、新元号が記載されていない旧様式の用紙による届出は可能です。2019年5月1日以後の日の元号の表記が「平成」と表記された用紙を利用して届出される際は、可能な限り、補正(訂正印は不要)の上ご提出ください。
電子申請
改元の実施に伴い、電子申請及び電子媒体による届出を行う際に使用している各プログラムのバージョン変更を行います。2019年5月1日以降に申請を行う場合には、あらかじめプログラムの更新を行ってから申請手続きをしていただきますようお願いします。なお、2019年5月以降も、新元号での届出に対応していないプログラムでの届出は可能です。
※ 電子申請及び電子媒体による届出に関することは、「電子申請(届書作成プログラム)」をご確認ください。
年金手帳の取扱い
改元日以降に作成される年金手帳については、新元号に対応した年金手帳が8月以降に各年金事務所等に納品されるため、それまでの間は新元号の表記がされていません。このため、必要に応じ年金事務所において「令和」と補記するなど対応をとらせていただきます。
なお、新元号が表記されている年金手帳を希望される場合は、8月以降に最寄りの年金事務所へお申し出いただきますようお願い申し上げます。
大変お手数をおかけしますがご理解のほどよろしくお願い申し上げます。