在職老齢年金の支給停止基準額が平成31年4月1日より変更になりました

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更新日:2019年4月1日

在職中に受ける老齢厚生年金(在職老齢年金)を受給されている方の年金額は、受給されている老齢厚生年金の月額と総報酬月額相当額により、年金額が調整されます。
平成31年4月1日より年金の支給停止の基準となる額が変更になりました。

変更内容

60歳から64歳までの方の
支給停止調整変更額
46万円⇒47万円へ変更
(28万円の支給停止調整開始額については変更ありません)
65歳以上の方の
支給停止調整額
46万円⇒47万円へ変更

平成31年4月変更後の在職老齢年金の計算方法