在職老齢年金の支給停止基準額が平成31年4月1日より変更になりました
ページID:170010010-904-831-813
更新日:2019年4月1日
在職中に受ける老齢厚生年金(在職老齢年金)を受給されている方の年金額は、受給されている老齢厚生年金の月額と総報酬月額相当額により、年金額が調整されます。
平成31年4月1日より年金の支給停止の基準となる額が変更になりました。
変更内容
60歳から64歳までの方の 支給停止調整変更額 |
46万円⇒47万円へ変更 (28万円の支給停止調整開始額については変更ありません) |
---|---|
65歳以上の方の 支給停止調整額 |
46万円⇒47万円へ変更 |