【事業主の皆様へ】届出等における添付書類の取扱いの変更について
ページID:150020030-225-513-790
更新日:2020年12月25日
届出等における添付書類の取扱いが一部変更となりました
この度、厚生年金保険の適用事務にかかる事業主等の事務負担の軽減を図る目的から、「「行政手続コスト」削減のための基本計画」(平成29年6月厚生労働省決定)に基づき、適用事業所が管轄の事務センター又は年金事務所に提出する届出等における添付書類の取扱いが、以下のとおり変更となりました。
遡及した届出等における添付書類の廃止
下記の表の項番1~4に該当する場合に、届出の事実関係を確認する書類として添付を求めていた「賃金台帳の写し及び出勤簿の写し」(被保険者が法人の役員である場合は、取締役会の議事録等)の確認書類について、今後は、事業所調査実施時に確認を行わせていただくため、届出時の添付が不要となりました。
<確認書類の添付が不要となる対象届書及びケース>
項番 | 届書名称 |
添付を求めていたケース |
---|---|---|
1 |
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届 厚生年金保険70歳以上被用者該当届 | 資格取得年月日が、届書の受付年月日から60日以上遡る場合 |
2 | 健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届 厚生年金保険70歳以上被用者不該当届 | 資格喪失年月日が、届書の受付年月日から60日以上遡る場合 |
3 | 改定年月の初日(1日)が、届書の受付年月日から60日以上遡る場合 | |
4 | 健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届 厚生年金保険70歳以上被用者月額変更届 | 改定後の標準報酬月額が、従前の標準報酬月額から5等級以上引き下がる場合 |
※上記の届書の該当ケース以外は、引き続き届出時の確認書類の添付が必要となります。
公開日 2019年4月26日
最終更新日 2020年12月25日