令和元年台風第19号により被害を受けられた皆さまへ
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更新日:2020年7月2日
このたびの令和元年台風第19号により被害を受けられた皆さまに心よりお見舞い申し上げます。
1.被災者専用フリーダイヤル
令和元年11月1日(金曜)午後2時に「被災者専用フリーダイヤル」を開設しました。
<被災者専用フリーダイヤル>
0120-808-678
(受付時間)
月曜日:午前8時30分~午後7時
火曜~金曜日:午前8時30分~午後5時15分
第2土曜日:午前9時30分~午後4時
相談内容
- 年金給付に関する相談
- 国民年金の保険料納付や免除、手続きに関する相談
→ガイダンス【1】を押してください。
- 厚生年金保険の保険料納付、手続きに関する相談
→ガイダンス【2】を押してください。
2.国民年金被保険者の方へ
国民年金保険料の免除について
令和元年台風19号による災害で被災し、住宅、家財、その他の財産のうち、被害金額がおおむね2分の1以上の損害を受けられた方等は、ご本人からの申請に基づき、国民年金保険料が免除になります。
制度の詳細については、「被災された被保険者のみなさまへ、国民年金保険料の免除についてのお知らせ」をご覧ください。
免除となる対象者の範囲の詳細や申請手続きについては、市区町村またはお近くの年金事務所へお問い合わせください。
口座振替の停止手続について
保険料の口座振替を利用されている方で、被災により今後の保険料納付が困難な方は、口座振替の停止をすることができます。お近くの年金事務所までご連絡いただくか、直接、振替先の金融機関本支店に停止のご連絡をお願いします。
※ ご連絡の時期によっては停止することが出来ない場合がありますので、あらかじめご承知おきください。
3.事業主、船舶所有者の方へ
厚生年金保険料等の納期限の延長について
令和元年台風第19号に伴い、対象地域に所在地を有する事業所等の厚生年金保険料等(※)については、納期限が延長されていましたが、令和2年7月1日厚生労働省告示により、延長後の納期限が定められました。
詳細については下記PDFをご覧ください。
厚生年金保険料等の延長後の納期限、今後の厚生年金保険料等の納付及び納付の猶予について(PDF 250KB)
(※)厚生年金保険料(特例納付保険料、高齢任意被保険者及び第四種被保険者の保険料を含む)、船員保険料、全国健康保険協会の管掌する健康保険保険料、子ども・子育て拠出金、厚生年金基金の特例解散に係る責任準備金相当額における徴収金、1号加算金及び2号加算金
厚生年金保険料等の納付の猶予について
災害等の影響により、保険料の納付が困難な場合は、申請をいただくことにより、「納付の猶予」を受けることができる場合があります。
申請書類等、制度の詳細については、「納付の猶予」をご覧ください。
新型コロナウイルス感染症の影響により事業等に係る収入に相当の減少があった事業主の方にあっては、申請により、厚生年金保険料等の納付を1年間猶予することができる特例制度が令和2年4月30日に施行されました。
Q&A(厚生年金保険の被保険者、事業主・船舶所有者の方向け)
令和元年台風第19号により被害を受けられた厚生年金保険の被保険者、事業主・船舶所有者の皆さまへ(Q&A)(PDF 246KB)
4.年金受給者の方へ
年金の振込先の金融機関の預金通帳、印鑑、キャッシュカード等を亡失された方の年金の受け取りについて
年金の振込先の金融機関の預金通帳、印鑑、キャッシュカード等を亡失された方は、その金融機関に、現金引き出しの方法をご相談ください。
なお、ご相談の際は、運転免許証など本人確認できるものをご持参ください。
ゆうちょ銀行の店舗又は郵便局窓口での年金の受け取りについて
災害救助法の適用地域(PDF 119KB)に住所を有する年金受給者の方は、ゆうちょ銀行の店舗又は郵便局窓口での年金の受け取りについて、当面、令和2年1月31日までの間、次の特例的な措置を受けることができます。
国民年金・厚生年金送金通知書を亡失した場合
国民年金・厚生年金送金通知書を再発行することなく、お近くのゆうちょ銀行の店舗又は郵便局窓口で年金を受け取ることができます。
なお、ゆうちょ銀行の店舗又は郵便局窓口を来訪される際は、運転免許証など本人確認できるものをご持参ください。
国民年金・厚生年金送金通知書に記載されたゆうちょ銀行の店舗又は郵便局窓口での受け取りが困難な場合
お近くのゆうちょ銀行の店舗又は郵便局窓口で年金を受け取ることができます。
国民年金・厚生年金保険の現況届、生計維持確認届及び障害状態確認届について
誕生日が10月1日から2月29日までの間にある年金受給権者の方で、災害救助法の適用地域(PDF 119KB)に令和元年10月12日時点で住所を有する方が提出する次の届書の提出期限が、令和2年3月31日まで延長されることとなりました。
現況届
年金を受給されている方が、毎年誕生月に、引き続き年金を受給する権利があるかを確認する届書で、誕生月の月末が提出期限となっています。
現況届の提出がないときは、年金の支払いが一時差止めになる場合があります。
なお、日本年金機構に個人番号(マイナンバー)を届出している方は、現況届の提出を省略することができます。
生計維持確認届
現在受給されている年金に加給年金額等が加算されている方が、毎年誕生月に、引き続き加給年金額等の対象となっている方の生計を維持しているかを確認する届書で、誕生月の月末が提出期限となっています。
生計維持確認届の提出がないときは、加給年金額等の支払いが一時差止めになる場合があります。
障害状態確認届
障害年金を受給されている方が、障害の状態に応じて予め指定した年に、引き続き障害年金を受給できる障害の状態にあるかを確認する届書で、誕生月の月末が提出期限となっています。
障害状態確認届の提出がないときは、年金の支払いが一時差止めになる場合があります。
20歳前に初診日がある傷病の障害基礎年金等(※)の所得制限による支給停止の解除
次の年金・給付金の受給権者等で、所得があるために年金・給付金の一部又は全部が支給停止されている方で、住宅、家財又はその他の財産について概ね2分の1以上の損害を受けられた場合は、ご本人からの申請に基づき、損害を受けた月から支給停止を解除し、令和2年7月分まで支給停止を行いません。
なお、翌年(令和2年8月頃)に、その前年(令和元年)の所得確認を行いますが、前年の所得が年金・給付金の所得制限額を超えていたことが判明した場合は、損害を受けた月に遡って支給停止が行われますので、予めご了承願います。
詳しくは、最寄りの年金事務所にお問い合わせください。
(※)対象となる年金・給付金
・20歳前に初診日がある傷病の障害基礎年金
・老齢福祉年金
・特別障害給付金
Q&A(年金受給権者の方向け)
公開日 2019年10月23日
最終更新日 2020年7月2日