被災された被保険者の皆さまへ、国民年金保険料の免除についてのお知らせ

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更新日:2024年4月24日

災害等によって財産に相当な被害を受け、保険料の納付が困難となった場合は、ご本人からの申請に基づき、保険料の納付が免除される制度があります。

被災にともない、住宅、家財、その他の財産について、損害を受けられた被保険者の皆さまへ

災害等によって被災し、住宅、家財、その他の財産のうち、被害金額がおおむね2分の1以上の損害を受けられた方等は、ご本人からの申請に基づき、国民年金保険料の納付が免除されます。
申請に必要な「国民年金保険料 免除・納付猶予申請書」、「国民年金保険料 学生納付特例申請書」、「被災状況届」は、「国民年金関係届書・申請書一覧」からダウンロードできます。申請書類は、市区町村役場またはお近くの年金事務所へご提出ください。
なお、ご本人が提出できない場合は委任状が必要となりますので、ご注意ください。
免除となる対象者の範囲の詳細や申請手続きについては、市区町村役場または お近くの年金事務所へお問い合わせください。

東京電力福島第一原子力発電所の事故により、「避難指示」や「屋内退避」の指示を受けた地域に住所があった被保険者の皆さまへ

東京電力福島第一原子力発電所の事故にともない、避難指示・屋内退避指示を受けた市町村に、平成23年3月11日時点で住所を有していた方は、ご本人からの申請に基づき、国民年金保険料が全額免除になります。
申請手続きについては、市区町村役場またはお近くの年金事務所へお問い合わせください。

対象地域

福島県内の次の市町村が対象となります。
田村市、南相馬市、伊達郡川俣町、双葉郡広野町、双葉郡楢葉町、双葉郡富岡町、双葉郡川内村、双葉郡大熊町、双葉郡双葉町、双葉郡浪江町、双葉郡葛尾村、相馬郡飯舘村(以上12市町村)

対象期間

免除申請の対象となる期間は、令和7年6月分までです(学生納付特例は令和7年3月分までです)。ただし、申請できる期間は、申請した日からさかのぼって2年1カ月前までの期間です。

令和7年度以降の取り扱いについて

令和7年度以降、平成29年4月以前に避難指示区域等の指定が解除された地域(※)を対象に、申請免除等特例措置の段階的な見直しを行います。なお、双葉郡大熊町、双葉郡双葉町の一部など平成29年5月以降に解除された区域および帰宅困難区域(特定復興再生拠点区域含む)についての見直しは、改めてお知らせする予定です。
申請免除等特例措置の見直しを行う年度は、平成23年3月11日時点で住所を有していた市町村ごとに異なります。詳細は、「ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。東日本大震災の被災者の方の国民年金保険料申請免除等特例措置の段階的見直しについて(PDF 418KB)」をご覧ください。

※平成29年4月以前に避難指示区域等の指定が解除された地域

田村市、南相馬市、伊達郡川俣町、双葉郡広野町、双葉郡楢葉町、双葉郡富岡町、双葉郡川内村、双葉郡浪江町、双葉郡葛尾村、相馬郡飯舘村(以上10市町村)