厚生年金保険料等の納付の猶予
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更新日:2024年6月14日
災害等によって事業所の財産に相当な損害を受け、厚生年金保険料等の納付が困難となった場合は、事業主の方からの申請に基づき、保険料等の納付の猶予を受ける制度があります。
この納付の猶予を受けず、保険料等を納付しないままにしておくと、納付期限を経過し、督促状の送付を受け、さらには指定期限を経過し、延滞金が発生する場合がありますので、お早めにお近くの年金事務所へご相談ください。
なお、納付の猶予の制度には、災害により財産に相当な損失を受けた場合の納付の猶予(災害による納付の猶予)のほか、災害等を受けたことにより納付困難となった場合の納付の猶予(通常の納付の猶予)、厚生年金保険法第27条等による届出が遅延したことによる遡及した月分にかかる保険料に関する納付の猶予(届出が遅延したことによる納付の猶予)があります。
1.「災害を受けた場合の納付の猶予の制度について」(PDF 347KB)
2.「猶予の申請の手引き(P.24~30)」(PDF 1,074KB)
申請書類
国税、地方税または労働保険料等の猶予申請をした場合、その際の申請書や財産収支状況書の写しを添付することで、一部の記載や書類の添付が省略できます。詳しくは管轄の年金事務所(徴収担当)にご相談ください。
災害による納付の猶予(国税通則法第46条第1項)
納付の猶予申請書( 回目) |
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被災明細書(法人事業所用) |
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被災明細書(個人事業所用) |
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※ご利用の端末設定により、印刷位置がずれる場合があります。印刷の前に、余白設定やレイアウトをご確認いただき、印刷していただきますようお願いします。
通常の納付の猶予(国税通則法第46条第2項)
納付の猶予申請書 |
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財産目録及び収支の明細書 (猶予を受けようとする保険料額が100万円を超える場合) |
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財産収支状況書 (猶予を受けようとする保険料額が100万円以下の場合) |
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担保提供書 | ![]() |
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※ご利用の端末設定により、印刷位置がずれる場合があります。印刷の前に、余白設定やレイアウトをご確認いただき、印刷していただきますようお願いします。
届出が遅延したことによる納付の猶予(国税通則法第46条第3項)
上記の通常の納付の猶予と同じ
記載方法動画
「財産収支状況書の記載方法」(YouTube厚生労働省チャンネル)(外部リンク)