【事業主の皆さまへ】基礎年金番号とマイナンバーが紐づいていない厚生年金保険被保険者について、個人番号等登録届の提出にご協力ください。

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更新日:2019年12月20日

日本年金機構(以下「機構」という。)では、適正な記録管理やお客様の利便性向上等のため、社会保障や税等において共通で使用される個人番号(マイナンバー)と基礎年金番号を紐づける取組を進めています。(※1)
基礎年金番号とマイナンバーが紐づいた厚生年金保険被保険者(以下「被保険者」という。)については、結婚・転居等で氏名・住所が変更された場合に、機構への変更の届出が不要となる等、事業主さまにとって、お手続きが省略できるメリットがございます。


(※1)根拠法令:行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)第9条、第14条

マイナンバー未収録者一覧の内容

今回送付する「マイナンバー未収録者一覧」に記載されている被保険者は、基礎年金番号とマイナンバーが紐づいていない方です。これらの方は、氏名や住所に変更があった場合、引き続き、事業主さまからの届出が必要になります。


※「マイナンバー未収録者一覧」に記載の無い被保険者は、機構においてマイナンバー(または「個人番号非保有理由」)を確認済です。

2つのお願い

1.個人番号等登録届の提出について

「マイナンバー未収録者一覧」に記載されている被保険者について、基礎年金番号とマイナンバーを紐づけるため、「個人番号等登録届」の提出をお願いします。
(1)提出方法詳細

ア.事業主さまにおいて、「マイナンバー未収録者一覧」一式に同封しております「個人番号等登録届」(※2)にマイナンバー・性別等をご記入ください(被保険者本人にご記入いただくことも可能です)。

イ.被保険者本人のマイナンバーカード等により、事業主さまにおいて、番号法に基づく被保険者の本人確認(身元確認・番号確認)をお願いいたします。

ウ.「マイナンバー未収録者一覧」一式に同封しております「個人番号等登録届 総括表」に「個人番号等登録届」の提出件数、提出日、電話番号を記入の上、事業主記入欄に事業主印を押印してください。

エ.「ア.」で記入した「個人番号等登録届」を取りまとめ、「個人番号等登録届 総括表」とともに、令和2年2月28日までに、事業所を管轄する事務センターへ、郵送にて提出をお願いいたします。


(※2)今回お送りした「個人番号等登録届」には、あらかじめ被保険者の基礎年金番号・氏名・生年月日が印字されております。


(2)事業主さまからのご提出が困難な場合
「マイナンバー未収録者一覧」一式に同封している被保険者向けリーフレット「個人番号等登録届の提出のお願い」(別紙4)及び「個人番号等登録届」を被保険者本人にお渡しいただき、「個人番号等登録届」をお近くの年金事務所(全ての年金事務所にご提出可能です。)へ提出するようご案内ください。

2.氏名・住所等の変更届の提出について

(1)「マイナンバー未収録者一覧」に記載されている被保険者の「氏名」「性別」「生年月日」「住所」(以下「4情報」という。)をご確認ください。
(2)「マイナンバー未収録者一覧」に記載されている4情報は、令和元年10月時点で機構に登録されている情報ですが、貴事業所で把握している正しい情報と相違している場合、管轄の事務センターに該当の変更届をご提出ください。


※「マイナンバー未収録者一覧」に記載されていない場合でも、住民票をお持ちでない海外居住・短期在留外国人の被保険者については、届出の省略ができませんので、引き続き氏名・住所変更届のお手続きが必要です。
※既に正しい氏名・住所変更届をご提出済の場合、行き違いですのでご了承ください。

Q&A

参考情報