【事業主の皆さまへ】新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業により著しく報酬が下がった場合における標準報酬月額の特例改定のご案内(令和4年12月を急減月とする申請まで延長したうえで、特例措置を終了することになりました。)

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更新日:2023年3月22日

1.標準報酬月額の特例改定について(届出期間は終了いたしました。)

令和2年4月から、新型コロナウイルス感染症の影響による休業により著しく報酬が下がった方について、事業主からの届出により、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、翌月から改定を可能とする特例措置を実施しているところです。今般、令和4年8月から令和4年12月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した方や、令和3年6月から令和4年5月までの間に休業により著しく報酬が下がり特例改定を受けている方についても、特例措置が講じられました。
また、特例措置は、令和4年12月までを急減月とする改定をもちまして、終了します。

(1)令和4年8月から令和4年12月までの間に新たに休業により著しく報酬が下がった方の特例

急減月の翌月を改定月として標準報酬月額を改定する特例措置です。
次のアからウのすべてに該当する方が対象となります。
ア.新型コロナウイルス感染症の影響による休業があったことにより、令和4年8月から令和4年12月までの間に、著しく報酬が下がった月が生じた方
イ.著しく報酬が下がった月に支払われた報酬の総額(1か月分)が、既に設定されている標準報酬月額に比べて2等級以上下がった方(固定的賃金の変動がない場合も対象となります)
ウ.本特例措置による改定内容に本人が書面により同意している

令和4年8月から令和4年12月を急減月とする場合

なお、特例改定は、令和4年12月までを急減月の対象とします。令和5年1月以降を急減月とする特例措置はありません。

※令和4年12月を急減月とする特例改定の届出は令和4年12月26日から令和5年2月28日までの間に、令和4年10月または令和4年11月を急減月とする特例改定の届出は令和4年10月31日から令和5年1月31日までの間に申請することができます。
※申請により保険料が遡及して減額した場合、被保険者へ適切に保険料を返還する必要があります。
※令和4年8月または令和4年9月に報酬が著しく下がったことによる特例の届出期間は令和4年11月30日を、令和4年10月または令和4年11月に報酬が著しく下がったことによる特例の届出期間は令和5年1月31日を、令和4年12月に報酬が著しく下がったことによる特例の届出期間は令和5年2月28日をもちまして終了いたしました。

(2)令和3年6月から令和4年5月までの間に休業により著しく報酬が下がり特例改定を受けている方の特例

令和4年8月の報酬の総額を基礎として算定した標準報酬月額により、定時決定の保険者算定として決定する特例措置です。
次のアからエのすべてに該当する方が対象となります。
ア.新型コロナウイルス感染症の影響による休業があったことにより、次のいずれかに該当する方
(ア)令和3年6月から令和4年5月までの間に著しく報酬が下がり、令和3年7月から令和4年6月までの間に特例改定を受けた方
(イ)令和3年8月に支払われた報酬にて令和3年度定時決定の保険者算定の特例を受けた方
イ.令和4年7月までに休業が回復したことによる、随時改定に該当していない
ウ.令和4年8月に支払われた報酬の総額(1か月分)に該当する標準報酬月額が、令和4年9月の定時決定で決定された標準報酬月額に比べて2等級以上下がった
エ.本特例改定による改定内容に本人が書面により同意している

令和4年8月報酬による定時決定の場合

留意事項

  • 固定的賃金(基本給、日給等単価等)の変動がない場合も、特例改定の対象となります。
  • 報酬が支払われていない場合でも、特例改定の対象となります。その場合、実際の給与支給額に基づき標準報酬月額を改定・決定することとなり、報酬が支払われていない場合は、最低の標準報酬月額(健康保険は5.8万円、厚生年金保険は8.8万円)として改定・決定することとなります。
  • 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金を受ける場合でも、特例改定の対象となります。その場合、休業支援金は給与支給額に含みません。
  • 新型コロナウイルス感染症の影響で事業主から休業命令や自宅待機指示などによって休業となった場合は、休業した日に報酬が支払われなくても、給与計算の基礎日数として取り扱います。
  • 上記(1)の特例については、令和4年12月までを急減月とする改定までが対象です。ただし、休業のあった月とその前2か月のいずれか1月でも17日未満(特定適用事業所等の短時間労働者は11日未満)の場合、対象となりません。
  • 届出に当たっては、被保険者本人の十分な理解に基づく事前の同意が必要となります。(改定後の標準報酬月額に基づき、傷病手当金、出産手当金及び年金の額が算出されることへの同意を含みます。)
  • 本人の同意があったことが確認できる書類は、特例措置が終了しても、届出日から2年間は保存してください。
  • 同一の方が上記(1)または(2)の届出を複数回行うことや、届出後に取下げ・変更を行うことはできません。(令和2年4月から令和2年7月のうちいずれかの月の報酬に基づく特例改定や、令和2年8月から令和3年7月のうちいずれかの月の報酬に基づく特例改定を受けた方、令和3年8月から令和4年7月のうちいずれかの月の報酬に基づく特例改定を受けた方であっても、上記(1)または(2)の特例改定を受けることはできます。)

2.休業が回復した場合について

上記1.(1)(2)の特例により決定された標準報酬月額は、令和5年の定時決定まで有効です。
ただし、休業が回復した月に受けた報酬の総額を基にした標準報酬月額が、従前の標準報酬月額と比較して2等級以上上がった場合に初めて該当したときは、固定的賃金の変動の有無にかかわらず、その翌月から標準報酬月額を改定することになりますので、月額変更届の提出が必要です。(令和5年8月の随時改定までの取扱いとなります。)
※「休業が回復した月」とは、急減月の翌月以降の月を指します。また、休業状況に何らかの改善が見られ、報酬支払の基礎となった日が17日以上であることとされています。

休業が回復した場合

※休業が回復した月の固定的賃金の変動の有無にかかわりなく、必ず月額変更届の提出を行ってください。
※休業が回復することなく令和5年の算定基礎届による定時決定が行われた場合は、休業が回復したことによる月額変更届の提出を行う必要はありません。

申請書類は以下からダウンロードできます。

3.特例改定の終了(令和5年1月以降の取扱い)

標準報酬月額の特例改定は、令和4年12月を急減月とする改定をもちまして終了しました。令和5年1月以降、新型コロナウイルス感染症の影響により著しく報酬が下がっても、特例措置はありません。
また、令和5年の定時決定は、通常どおり令和5年4月から令和5年6月までの報酬に基づき決定されます。(令和4年9月の定時決定を特例による保険者決定を受けた方や、令和4年12月までを急減月とする特例改定を行った方について、令和5年8月まで休業が回復することなく、令和5年4月から令和5年6月の全ての月の支払基礎日数が定時決定を行う要件を満たさなかった場合、令和5年の定時決定は、特例による改定を行う前の標準報酬月額により決定します。)

※一時帰休(レイオフ)により通常の報酬よりも低額の休業手当等が継続した3か月を超えて支払われた場合は、従来どおり、固定的賃金の変動とみなし、随時改定の対象となります。詳しくは、随時改定(月額変更届)をご覧ください。
また、4月から6月までの間に一時帰休を行った場合の定時決定については、保険者決定をご覧ください。

4.参考資料

※特例措置が講じられていた当時のものです。

お問い合わせは「ねんきん加入者ダイヤル」までお気軽にご相談ください。

公開日 2022年7月8日
更新日 2022年10月11日
更新日 2022年12月19日
最終更新日 2023年3月22日