新型コロナウイルス感染症の影響に伴う標準報酬月額の特例改定(令和5年2月28日をもって終了しました。)

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更新日:2023年3月22日

新型コロナウイルス感染症の影響による特例措置に関するページです。こちらの特例措置は令和5年2月末に受付を終了しました。

令和2年4月から令和4年12月の間において、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業により、報酬が著しく下がった方について、事業主からの届出により、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、報酬が著しく下がった月の翌月から改定可能となる特例措置が講じられました。
また、特例措置による随時改定を行った後の定時決定において決定される標準報酬月額と比べ、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業により8月に支払われた報酬の額による標準報酬月額が著しく下がった場合にも、特例措置が講じられていました。

なお、特例措置による定時決定や随時改定を受けた方の、休業が回復した月に受けた報酬の総額を基にした標準報酬月額が、特例改定による標準報酬月額と比較して2等級以上上がった場合は、固定的賃金の変動の有無にかかわらず、その翌月から標準報酬月額を改定する月額変更届を提出する必要があります。
ただし、休業が回復することなく、算定基礎届による定時決定が行われた場合は、休業が回復したことによる月額変更届を提出する必要はありません。

報酬が著しく下がった時期ごとの詳しい内容は以下をご覧ください

1.令和2年4月から令和2年7月

2.令和2年8月から令和3年7月

3.令和3年8月から令和4年7月

4.令和4年8月から令和4年12月