「令和5年分公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」の送付
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更新日:2024年9月5日
公的年金について源泉徴収の対象となる方へ、令和5年分の「扶養親族等申告書」を令和4年9月16日(金曜)より順次、お送りします。
この申告書は令和5年2月以降にお支払する年金から源泉徴収される所得税について、配偶者控除等、各種控除を受ける際に必要な書類です。
お手元に届きましたら、内容を確認し、各種控除に該当する方は、記載されている期限内の提出をお願いいたします。期限内に間に合わない場合でも、なるべく早く提出いただくようお願いいたします。
一方、源泉徴収の対象とならない方には、「扶養親族等申告書」はお送りしておりません。送られていない方は申告書を提出していただく必要はありません。
各種控除に該当しない方(受給者本人が障害者・寡婦等に該当せず、控除対象となる配偶者または扶養親族、または退職手当等を受ける見込みのある配偶者または扶養親族がいない方)は、扶養親族等申告書を提出する必要はありません。
令和5年2月13日追記
「令和5年分公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」の再度のお知らせ
令和4年9月から11月に扶養親族等申告書をお送りし、扶養親族等申告書の提出をされていない方のうち、前年(令和4年分)の申告内容や公的年金の受給情報から、扶養親族等申告書の提出により、所得税の各種控除に該当する可能性があると見込まれる方へ、扶養親族等申告書の再度のお知らせを令和5年2月13日(月曜)から21日(火曜)にお送りします。
扶養親族等申告書の提出が必要ではないか、もう一度確認をお願いします。
申告書を提出いただくと、令和5年の最初の年金のお支払いまでさかのぼって源泉徴収税額の再計算を行います。
お手元に届きましたら、内容を確認し、各種控除に該当する方は、扶養親族等申告書の提出をお願いします。申告書に記載された期限までに提出されなかった場合も、なるべく早く提出をお願いします。各種控除に該当しない方は提出の必要はありません。
既に提出済みの方は行き違いですので、再度の提出は不要です。
扶養親族等申告書の提出を希望される方で、扶養親族等申告書をき損または紛失された方は、こちらから扶養親族等申告書をプリントアウトし、必要事項を記入のうえ、日本年金機構まで提出してください。「令和5年分扶養親族等申告書」(PDF 868KB)
- 扶養親族等申告書相談チャット
- 「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」とは
- 扶養親族等申告書の提出
- 申告書をき損または紛失した場合
- 令和5年分扶養親族等申告書の記入方法
- 扶養親族等申告書に関するQ&A
- その他
扶養親族等申告書相談チャット
扶養親族等申告書に関するお客様からのお問い合わせに対し、対話形式により自動で24時間いつでも対応します。
以下のバナーをクリックすると、相談チャット(対話形式により自動で対応するサービス)のページへ移行します。
「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」とは
老齢年金(※)には、所得税法により、「雑所得」として所得税および復興特別所得税(PDF 71KB)がかかります。なお、障害年金、遺族年金には税金はかかりません。
※老齢年金とは、老齢または退職を支給事由とする年金(老齢福祉年金を除く。)をいいます。
所得税の課税対象となる方は、各種控除を受けるためには、「扶養親族等申告書」を提出する必要があります。提出されない場合は、各種控除が受けられません。
所得税の課税対象となる方は、次の金額の老齢年金を受け取る方です。
- 65歳未満の方は108万円以上
- 65歳以上の方は158万円以上
各種控除に該当しない方(受給者本人が障害者・寡婦等に該当せず、控除対象となる配偶者または扶養親族、または退職手当等を受ける見込みのある配偶者または扶養親族がいない方)は、扶養親族等申告書を提出する必要はありません。
年金にかかる所得税額および復興特別所得税額の計算は、課税対象となる方が提出した「扶養親族等申告書」をもとに行われています。
扶養親族等申告書の提出
提出にあたっては、同封している返信用封筒に、切手を貼って投函してください。
普通郵便の場合は84円です。
必要事項の記入方法は下記の「令和5年分扶養親族等申告書の記入方法」をご覧ください。
返信用封筒に記載の郵便番号
お送りしている返信用封筒は事務の関係上、以下いずれかの郵便番号を使用しています。
この郵便番号は扶養親族等申告書の提出専用です。
- 119-0314 杉並南郵便局留
- 119-0315 杉並南郵便局留
- 119-0220 東京都杉並区高井戸西3丁目5番24号
電子申請のご案内
「扶養親族等申告書」の提出は、電子申請でも手続き可能です。
電子申請での手続きを希望する方は、e-Gov(イーガブ)より行ってください。
電子申請で手続きを行うときは、申請内容の盗視、改ざん、なりすまし等を防止するために電子証明書が必要となります。
申告書をき損または紛失した場合
「扶養親族等申告書」をき損または紛失した方は、こちらから申告書をプリントアウトし、必要事項を記入のうえ、日本年金機構まで提出してください。
提出先
- 〒119-0314 日本年金機構 令和5年分申告書受付担当宛(※)
- 〒119-0315 日本年金機構 令和5年分申告書受付担当宛(※)
- 〒119-0220 東京都杉並区高井戸西3丁目5番24号 日本年金機構 令和5年分申告書受付担当宛
上記の郵便番号は扶養親族等申告書の提出専用です。
(※)この郵便番号で投函する場合は送付先住所は記入不要です。
令和5年分扶養親族等申告書の記入方法
まずはこちらをご確認ください
申告の手引き
昨年申告書を提出した方はこちらの手引きを送付しています。
「扶養親族等申告書作成と提出の手引き(継続用)」(PDF 4,091KB)
今年から申告書を提出する方はこちらの手引きを送付しています。
「扶養親族等申告書作成と提出の手引き(新規用)」(PDF 2,988KB)
詳細版
詳細な記入方法を確認したい場合はこちらをご覧ください。
詳細版からの一部抜粋
ご記入にあたって
- 受給者本人が障害者・寡婦等に該当せず、控除対象となる配偶者または扶養親族、または退職手当等を受ける見込みのある配偶者または扶養親族がいない方は提出の必要はありません。
- 前年分の扶養親族等申告書を提出いただいている方は、お送りする申告書にあらかじめ前年の申告内容を印刷しています。内容を確認いただき、前年の申告内容に変更がない場合は、申告書の“ア.前年から「変更なし」で申告します。”に丸をして、氏名をご記入のうえ提出してください。他の項目の記入は不要です。
- 押印は不要です。
- ご記入の際には楷書体のわかりやすい文字でのご記入をお願いいたします。
扶養親族等申告書お問い合わせダイヤル
記入方法が不明の方は、扶養親族等申告書お問い合わせダイヤルまたはお近くの年金事務所にご相談ください。
扶養親族等申告書の提出に関するご相談は市町村、厚生労働省などでは対応できませんので、お問い合わせの際はお気を付けください。
0570-081-240
050から始まる電話でおかけになる場合:(東京)03-6837-9932
扶養親族等申告書に関するQ&A
その他
所得税に関することについては、財務省ホームページをご覧ください。
住民税に関することについては、総務省ホームページをご覧ください。