紙(用紙)から電子媒体への変更、電子媒体から紙(用紙)での届出に戻すには手続きが必要でしょうか。また、紙と電子媒体の併用は可能でしょうか。 ページID:140010020-775-947-116 更新日:2012年7月18日 印刷 お答えします 手続は不要です。 提出する届書によって、任意に電子媒体又は紙(用紙)に切り替えることが可能です。