年金振込通知書の中の「所得税額等」欄に税額が記載されていますが、所得税額と防衛特別所得税、復興特別所得税額を分けて記載していないのはなぜですか。
ページID:170040010-292-258-223
更新日:2026年9月3日
お答えします
源泉徴収される防衛特別所得税の額は、源泉徴収される所得税額の1%相当額とされ、復興特別所得税の額は、源泉徴収される所得税額の1.1%相当額とされいます。
いずれも、源泉徴収は所得税の源泉徴収の際に併せて行うこととされています。
したがって、今回送付した年金振込通知書には、所得税が源泉徴収の対象となる支払金額等に対して源泉徴収税率(合計税率)を乗じて計算した金額を、「所得税額等」としてその合計額を記載しています。
