同じ相手と婚姻・離婚を繰り返した場合、すべての婚姻期間を通算して3号分割改定を請求できますか。
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更新日:2026年4月1日
お答えします
3号分割改定請求は、婚姻期間ごとに請求することが必要です。
したがって、同じ相手と複数の婚姻期間がある場合には、原則として、婚姻期間ごとに離婚日等の翌日から起算して5年(令和8年4月1日前に離婚等をした場合は2年)を経過した婚姻期間については請求できません。
