Q.離婚の届出をしていないが事実上離婚したと同様の事情であることを理由として、年金分割の請求はできますか。

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更新日:2026年4月1日

A.お答えします

離婚の届出をしていないが事実上離婚したと同様の事情であること(国民年金第3号被保険者資格を喪失していること、事実上離婚したと同様の事情にあることについて双方の申立があること等)が確認できる場合、3号分割改定請求が可能です。なお、請求期限はありません。